集団的自衛権 2013 8 10

 最近、メディアでは、集団的自衛権の行使について、
多くの記事を見かけるようになりました。
 いつも思うことですが、
「島国根性の特徴が、よく出ている」ということです。
 日本政府は、
「集団的自衛権を保有しているが、行使はできない」という、
まるで禅問答ような立場を取っています。
 このような難解な立場になってしまうのは、
憲法9条の解釈から来ています。
 集団的自衛権の行使は、
憲法9条の解釈から導き出される、
「必要最小限の自衛権」を超えるという判断です。
 しかしながら、外国人で、
憲法9条の特殊性を知っているのは、日本研究者ぐらいなもので、
たいていの外国人は、
「日本も、集団的自衛権を保有し、かつ行使する」と思っています。
 だから、いざ有事の時に、
「なぜ、日本は、我々を助けてくれないのか」という怒りと疑問が出てくるでしょう。
 さて、日米安全保障条約を「実は、保護条約だ」と考えれば、
そういう問題は、発生しないかもしれません。
 この条約は、実質的には、
「アメリカは日本を守り、日本はアメリカを守らない」という片務条約でしょう。
 「アメリカは、保護領である日本を当然に守り、
保護領である日本は、アメリカを守る必要はない」という解釈ができるかもしれません。
 日米同盟という言葉をよく聞きますが、これは「偽りの同盟」かもしれません。
「同盟」と言うからには、お互いに助け合うからこそ「同盟」であって、
「アメリカは日本を守り、日本はアメリカを守らない」というのは同盟ではありません。
 かつて、アメリカのニューオーリンズという都市が、
ハリケーン「カトリーナ」によって、大規模な洪水になった時、
私は、「日本の陸上自衛隊を派遣すべきだ。陸上自衛隊は災害救助が得意である」と書きました。
 当時、アメリカは、イラク戦争における兵力不足で、
州兵までイラクへ派遣し、本来、災害救助活動すべき州兵が不足していたのです。








































































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